クリニック・診療所の開業前に知っておくべき法律と諸手続き
クリニック解説に関わる法律
クリニックを開設するためには、必ず法律で定められた規定を守っていることが条件となります。本ページでは下記の2つをご紹介します。
・建築基準法
・医療法
この他にも消防法や都市計画法、バリアフリー法、市町村単位で定められる規定もあります。また、精神保健福祉法などの法律が適用される施設もあるため、必ず開業する地域が定める規定を確認してください。
建築基準法とは
建築基準法とは、私たちの生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、建築物を建てる上で基本となる法律です。
クリニックは、病床(入院用のベッド)の数により病院と診療所のいずれかに区分けされます。
病床数の基準は19で、20以上のベッドがあれば病院となり、
19以下のベッド数であれば診療所となります。
避難や内装制限等の規制が無床の場合と比較しても格段に厳しくなります。
また、病床がゼロであれば診療所ではありますが、特殊建築物ではなく、一般建築物とみなされます。そのため建築基準法において、用途により規制されることはありません。しかし1床でもベッドを持つ(100㎡以下は除く)と、特殊建築物として扱われてしまいます。
区分 | 病院 | 医院 | 診療所 |
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病床数(入院用) | 20以上 | 1から19 | ゼロ |
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建物の種類 | 特殊建築物 | 特殊建築物 | 一般建築物 |
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このようにクリニック・診療所を作る場合、建築基準法だけでなくバリアフリー法や地方公共団体条例の規制があるため、調査や設計、手続きが複雑になります。
スムーズにクリニックの開業に向けて進めるために、医療施設の設計に精通している設計事務所と連携することをおすすめします。
※特殊建築物とは建築基準法第2条2項で定められている特殊な設備・構造を持った建物のことです。
医療法とは
医療法は、病院やクリニックなどの開設・管理などが定められた法律です。
建築基準法は、建物の安全性を考慮して法律が定められていますが、医療法では、医療行為から指導基準を元に規定が定められています。例えば、こうした項目があります。
・診察室の広さは、9.9平方メートル以上が望ましい
・待合室の広さは、3.3平方メートル以上が望ましい
・歯科治療室の広さは1セット当たり6.3平方メートル以上
(2セット以上は1セットにつき5.4平方メートル以上)
・レントゲン撮影室は、放射線防護がされていること
この他にも衛生面や薬品倉庫などの基準が示されています。
クリニックをはじめ医療施設は、この医療法の条件を満たさない限り建築計画を進めることができません。建設予定のクリニックに必要なスペースや機材、診療方法を事前に確認し、設計担当者と施設計画を立てることをお勧めします。
総合病院の改修時に必要な諸手続き
諸官庁への主な届出・手続き
保健所に『病院開設届』を提出
新規にクリニックを開業する際、提出しなければならないのが「病院開設届」です。医療法第8条によれば、開設した日から10日以内に所管の保健所へ届け出ることになっていますが、実際のところは更に前に窓口へ足を運ぶ必要があります。
それは、事前相談なしに開設届を提出すると、即時受理されることが少ないからです。
届け出前の事前相談時には院内レイアウトなどについての指導や質問が入ることがあるため、保健所への事前相談前に設計事務所に内装等についての相談をしておく必要があります。
設計事務所と内装等の準備を行い、保健所に事前相談をして、病院開設届を提出する流れで進めるとスムーズに進みます。
保健所への事前相談時には開設届の書き方や、添付書類の書き方指導、その他不明点はしっかりと確認しておくと、よりスムーズに受理まで進めることができます。
厚生局に『保険医療機関指定申請書』を提出
病院開設届が無事に受理されれば、医療法上はクリニックが開業できたことになります。
しかし、それだけでは自由診療しか行えません。自由診療扱いは、診察料が全額患者さんの自己負担となってしまいます。
公的医療保険による診療、つまり保険診療を行うためには、保険医療機関としての指定を受ける手続きがさらに必要です。
開業地を管轄する厚生局の事務所に『保険医療機関指定申請書』を提出することが、その手続きにあたります。
締切日自体は各県により異なるものの、保険医療機関としての指定は原則毎月一日付けとなっています。すなわち、締切に間に合えば翌月初めから開業し保険診療を行えますが、もし間に合わなかった場合には丸々一ヶ月以上も先延ばしになってしまいます。
そのような事態に陥らないよう、開業地が決まった段階で手続き申請スケジュールを確認しておきましょう。
建築確認申請
建築物を新築、増築、大規模の修繕、特殊建築物への用途変更をしようとする場合は工事に着手する前に、建築確認申請を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
これは、クリニックが避難、安全、構造、設備それぞれに関連した法律の規定に適合している事の確認のために受けるものです。
専門家とともに確実なクリニック開業準備を
クリニックを開業する場合、建築基準法に則り、建築物を建てる必要があります。
そして、諸手続きも保健所や文科省にたいして
・診療所使用許可申請書(図面が必要)
・診療用X線装置備付届(図面が必要)
などを提出するだけでなく、それ以外にも様々な申請書類があります。
これらを不備なく進めていくためには、開業計画の初段回からクリニック実績の多い建築家と連携していくのが最も確実でしょう。