クリニック・診療所の建築設計

クリニック・診療所の建築設計

このようなお悩みはございませんか?

  • 新しいクリニックを建てたい
  • 施設開所までの全体スケジュールは?
  • スタッフ採用のポイントは?
  • 既存のクリニックをリノベーションしたい
  • クリニックづくりの依頼先はどこ?
  • 既存の建物をクリニックとして活用したい

クリニックづくりなら病院クリニック設計.comにお任せください。

クリニックを開業する際は、診療科、診療方針・スタイルから立地選定、資金調達や設計・工事発注、スタッフ数などを考慮した上で建築計画を進める必要があります。これは、リニューアルの場合でも同じで、想定患者層の再確認に合せたレイアウトの見直しや、機器の入れ替え、仮設診療所での営業の検討など多くの準備が必要です。そのため、多忙な先生方の中にはコンサルタントや医療機器業者等の営業の方に開業支援を依頼する方も多くおられます。

そこで私たちの役割は、“事業計画やビジョンに沿う医療施設づくり”をサポートすることだと考えております。具体的には、クリニックをはじめとした医療施設の新築の設計やリノベーション等の改築や増築の設計、それに伴う施設の建物診断等の支援を行っています。

また、クリニック・医療施設の建築に伴う資金計画や全体のスケジュール管理、コスト調整など事業展開に必要な支援も行っております。

クリニックや診療所などの医療施設づくりは、病院クリニック設計.comにお任せください。

クリニック・診療所の開業前に知っておくべき法律と諸手続き

クリニック解説に関わる法律

クリニックを開設するためには、必ず法律で定められた規定を守っていることが条件となります。本ページでは下記の2つをご紹介します。

・建築基準法
・医療法

この他にも消防法や都市計画法、バリアフリー法、市町村単位で定められる規定もあります。また、精神保健福祉法などの法律が適用される施設もあるため、必ず開業する地域が定める規定を確認してください。

建築基準法とは

建築基準法とは、私たちの生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、建築物を建てる上で基本となる法律です。

クリニックは、病床(入院用のベッド)の数により病院と診療所のいずれかに区分けされます。
病床数の基準は19で、20以上のベッドがあれば病院となり、
19以下のベッド数であれば診療所となります。
避難や内装制限等の規制が無床の場合と比較しても格段に厳しくなります。

また、病床がゼロであれば診療所ではありますが、特殊建築物ではなく、一般建築物とみなされます。そのため建築基準法において、用途により規制されることはありません。しかし1床でもベッドを持つ(100㎡以下は除く)と、特殊建築物として扱われてしまいます。

区分病院医院診療所
病床数(入院用)20以上1から19ゼロ
建物の種類特殊建築物特殊建築物一般建築物

このようにクリニック・診療所を作る場合、建築基準法だけでなくバリアフリー法や地方公共団体条例の規制があるため、調査や設計、手続きが複雑になります。
スムーズにクリニックの開業に向けて進めるために、医療施設の設計に精通している設計事務所と連携することをおすすめします。

※特殊建築物とは建築基準法第2条2項で定められている特殊な設備・構造を持った建物のことです。

医療法とは

医療法は、病院やクリニックなどの開設・管理などが定められた法律です。
建築基準法は、建物の安全性を考慮して法律が定められていますが、医療法では、医療行為から指導基準を元に規定が定められています。例えば、こうした項目があります。

・診察室の広さは、9.9平方メートル以上が望ましい
・待合室の広さは、3.3平方メートル以上が望ましい
・歯科治療室の広さは1セット当たり6.3平方メートル以上
(2セット以上は1セットにつき5.4平方メートル以上)
・レントゲン撮影室は、放射線防護がされていること

この他にも衛生面や薬品倉庫などの基準が示されています。

クリニックをはじめ医療施設は、この医療法の条件を満たさない限り建築計画を進めることができません。建設予定のクリニックに必要なスペースや機材、診療方法を事前に確認し、設計担当者と施設計画を立てることをお勧めします。

総合病院の改修時に必要な諸手続き

諸官庁への主な届出・手続き

保健所に『病院開設届』を提出

新規にクリニックを開業する際、提出しなければならないのが「病院開設届」です。医療法第8条によれば、開設した日から10日以内に所管の保健所へ届け出ることになっていますが、実際のところは更に前に窓口へ足を運ぶ必要があります。
それは、事前相談なしに開設届を提出すると、即時受理されることが少ないからです。
届け出前の事前相談時には院内レイアウトなどについての指導や質問が入ることがあるため、保健所への事前相談前に設計事務所に内装等についての相談をしておく必要があります。
設計事務所と内装等の準備を行い、保健所に事前相談をして、病院開設届を提出する流れで進めるとスムーズに進みます。
保健所への事前相談時には開設届の書き方や、添付書類の書き方指導、その他不明点はしっかりと確認しておくと、よりスムーズに受理まで進めることができます。

厚生局に『保険医療機関指定申請書』を提出

病院開設届が無事に受理されれば、医療法上はクリニックが開業できたことになります。
しかし、それだけでは自由診療しか行えません。自由診療扱いは、診察料が全額患者さんの自己負担となってしまいます。
公的医療保険による診療、つまり保険診療を行うためには、保険医療機関としての指定を受ける手続きがさらに必要です。
開業地を管轄する厚生局の事務所に『保険医療機関指定申請書』を提出することが、その手続きにあたります。
締切日自体は各県により異なるものの、保険医療機関としての指定は原則毎月一日付けとなっています。すなわち、締切に間に合えば翌月初めから開業し保険診療を行えますが、もし間に合わなかった場合には丸々一ヶ月以上も先延ばしになってしまいます。
そのような事態に陥らないよう、開業地が決まった段階で手続き申請スケジュールを確認しておきましょう。

建築確認申請

建築物を新築、増築、大規模の修繕、特殊建築物への用途変更をしようとする場合は工事に着手する前に、建築確認申請を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
これは、クリニックが避難、安全、構造、設備それぞれに関連した法律の規定に適合している事の確認のために受けるものです。

専門家とともに確実なクリニック開業準備を

クリニックを開業する場合、建築基準法に則り、建築物を建てる必要があります。
そして、諸手続きも保健所や文科省にたいして

・診療所使用許可申請書(図面が必要)
・診療用X線装置備付届(図面が必要)

などを提出するだけでなく、それ以外にも様々な申請書類があります。
これらを不備なく進めていくためには、開業計画の初段回からクリニック実績の多い建築家と連携していくのが最も確実でしょう。

クリニック・診療所の建築設計の流れ

お客様のイメージやご要望を形にし、
お引渡までしっかりとサポートします。

下記の流れでお客様の希望に添えるよう何度も打合せを行い、ご納得いただけるクリニック・診療所の施設設計を進めていきます。
愛媛県・香川県のクリニック・診療所の建築設計は安心してお任せください。

  • STEP

    01

    初回打ち合わせ

  • STEP

    02

    土地探しのアドバイス

  • STEP

    03

    現地調査・事前協議

  • STEP

    04

    基本計画のご提案

  • STEP

    05

    概算工事費と設計監理料の提示

  • STEP

    06

    設計監理契約

  • STEP

    07

    基本設計・実施設計・申請業務

  • STEP

    08

    工事発注支援

  • STEP

    09

    工事監理

  • STEP

    10

    お引き渡し・アフターサポート

01 初回打ち合わせ

お打ち合わせを行います。この際には、クリニック・診療所の建設スケジュールやご予算などについてすり合わせるほか、大まかなご要望や現状の課題などについてヒアリングを行います。補助金等の活用も検討されている場合は合わせてお打ち合わせを行います。

02 土地探しのアドバイス

クリニック・診療所の拠点として最適な用地の調査を実施します。具体的には、土地の権利関係や境界といった調査、地盤の状況予測、上下下水道などのインフラが備わっているかなど、土地探しの際に注意すべき点の確認を行い、様々な観点からアドバイスをさせていただきます。

※境界調査・地盤調査等の調査は現地調査のご依頼をいただいた場合、別途費用をいただくことがございます。詳しくはご連絡をください。

03 現地調査・事前協議

「敷地調査」「役所調査」を中心に行います。建築基準法などの法律に則り設計をしなければなりません。そのため、この現地調査の結果次第では計画地に建物を建てられない場合があるため、注意が必要です。そうした事態を未然に防ぐためにも、必ず設計のプロに現場調査を依頼しましょう。

※クリニック・診療所の建築計画の中に、開発行為など事前協議が必要な場合も対応可能です。

04 基本計画のご提案

お客様へのヒアリング・現地調査をもとにクリニック・診療所の動線計画とゾーニング計画を行い、最適な平面図を作成します。作成した平面図をもとに、駐車台数等を確定させ、建物の規模を決定します。その後、工程表を作成します。

05 概算工事費と設計監理料の提示

基本計画を作成し、建物の規模が決定した後、クリニック・診療所の建築にかかる総工費の概算と設計監理料をご提示いたします。

※基本計画で提案するプランはたたき台であり基本設計までに変更を加えることは可能です。

06 設計監理契約

お客様との間で設計監理請負契約を結びます。設計監理契約とは、建物を建築するために設計者に設計図書の作成と工事監理を依頼する契約のことです。工事監理とは設計した建物が正確に図面通りになっているかどうかを監督する業務のことを指します。

07 基本設計・実施設計・申請業務

基本設計とは、これまでのヒアリングで抽出されたお客様のご要望を図面化する初手設計作業です。主に建物の基本となる間取り・デザイン・断熱・構造・設備などの仕様を検討します。

基本設計で作成した内容をもとに実施設計図面を作成し、クリニック・診療所の建築確認申請等の許認可の申請業務にも対応いたします。

08 工事発注支援

実施設計が完成後、クリニック・診療所の建築を行う施工会社への発注業務を支援します。愛媛県・香川県での施工会社選定のアドバイスや施工会社から提出された見積り金額を精査し、お客様と一緒に最適な施工会社を選定します。

※特命の建設会社に依頼する方法と複数の建設会社から選定する方法があります。
※設計と施工を分離発注することで、適正価格で依頼することができるため、不要なコストを削減することが出来ます。

09 工事監理

クリニック・診療所の工事が設計図面に沿って適切に行われているか、発注者の立場で厳しくチェックします。工事がスムーズに進むように施工者との打ち合わせを適宜行います。万が一、工事中に突発的問題が発生した場合は、早急に解決できるよう努めます。

工事の品質を確保するため、後から確認できなくなる壁の中や天井の上などの部分は各種工程ごとに現場検査を行っております。

10 お引き渡し・アフターサポート

現地にて、施工会社からお客様への引渡し書類の説明や保証の説明を行い、鍵のお引き渡しに立ち合います。

私たちはお引き渡し後からがお客様との本当のお付き合いが始まると考えています。 病院クリニック設計.comでは定期調査報告や改築改修のご相談にも対応しております。

クリニック・診療所の建築設計に関するよくある質問

病院クリニック設計.comによく寄せられる質問です。こちらに記載がないご質問もご気軽にご相談ください。

  • Q

    クリニック・診療所の新築を検討していますが、土地がまだ決まっていません。

    A

    土地探しの段階からでもご相談いただけます。私たちはクリニック・診療所の新築に伴う土地探しからサポートいたします。

  • Q

    クリニック・診療所の新築にはどれくらいの期間がかかりますか?

    A

    クリニック・診療所の新築には初回のお打ち合わせから着工までに概ね8ヶ月間程度のお時間がかかります。(※新築にかかるお時間は建築内容によって変化します。)

  • Q

    クリニック・診療所の新築の経験がないため何から取り組めばいいのかわからない

    A

    まずはクリニック・診療所の新築にかけられる予算と資金計画を決めましょう。予算が決まっていない状態で設計プランを検討しても、建築費が想定より高く中断してしまうケースが非常に多くあります。事前にクリニック・診療所を建てるにはどれくらいの費用が発生するのか概算でも結構ですので把握しておくことをおすすめします。

  • Q

    クリニック・診療所の建築相談は無料ですか?

    A

    弊社は総合病院の建築相談には無料で対応しております。しかし、業務内容によっては別途費用が発生しますので予めご相談ください。

クリニック・診療所に関する建築設計ブログ

病院クリニック設計.comのスタッフが情報を発信する病院・クリニックの建築に関するお役立ち情報をまとめたブログです。設計事例のご紹介や、クリニック・診療所の建築的ポイント、最新の優れた建築物の情報などを発信しています。

病院・クリニック建築の進め方ガイドブック無料配布中

病院クリニック設計.comでは、愛媛県・香川県でクリニック・診療所の施設建築を検討されている方向けに、よくあるお悩みの解決策や、プロジェクトの進め方についてまとめたガイドブックを用意しております。無料で配布をしておりますのでお気軽にお申し込みください。

※冊数が限られております。四国エリア以外の方や同業の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

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